助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
[1] 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2] 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
2 雇入れの条件
(1) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2) 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。