助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
厚生労働省の雇用に関する助成金について、注意点を下記にまとめました。
知らなかったばかりに受給できずに終わってしまうことがないよう、受給のための要件は事前に確認しておきましょう。
雇用関係の助成金は、年度ごとに新設や廃止、内容の見直しなどが行われるのが基本です。
さらに年度の途中でも新しい助成金が出てきたり、今ある助成金の要件や受給額が変更となることがあります。また、予算が決まっているため、人気のある助成金は、年度途中で受付が終わってしまうこともあります。
常に最新情報を手に入れ、受付期間内に申請をして助成金のもらいもれがないようにしてください。
受給できる会社様は、下記1~3の要件をすべて満たす必要があります。
労働局の調査や求めに応じて必要な書類の提供が求められます。また実施調査という形で労働局の担当が会社様へ訪問することがあります。
助成金の受給額など、中小企業と大企業で異なることがありますが、中小企業の範囲は下記の通りです。
産業分類 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
下記1~7に該当する場合、助成金は受給できませんので、ご注意ください。
事前に計画を作成した上で申請書を労働局に提出し、その後計画に沿って取り組んだ内容に対して助成金が支給される、という内容の助成金があります。その助成金の要件である従業員の待遇改善や労働環境の改善に取り組んだとしても、事前に計画を出していなければ助成金がもらえないことになります。十分注意してください。
助成金は「もらったらそれで終わり」、ではありません。
提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければならない義務があります。受給後に行政機関から調査が入ることもあります。
「調査」というとイメージがよくないかもしれませんが、きちんと取り組んだ上で書類を保管しておけば、まったく問題ありませんのでご安心下さい。