おひさま社会保険労務士事務所|助成金

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助成金受給の注意点

厚生労働省の雇用に関する助成金について、注意点を下記にまとめました。
知らなかったばかりに受給できずに終わってしまうことがないよう、受給のための要件は事前に確認しておきましょう。

注意点①常に最新情報を入手しましょう

雇用関係の助成金は、年度ごとに新設や廃止、内容の見直しなどが行われるのが基本です。

さらに年度の途中でも新しい助成金が出てきたり、今ある助成金の要件や受給額が変更となることがあります。また、予算が決まっているため、人気のある助成金は、年度途中で受付が終わってしまうこともあります。

常に最新情報を手に入れ、受付期間内に申請をして助成金のもらいもれがないようにしてください。

注意点②受給できる事業主

受給できる会社様は、下記1~3の要件をすべて満たす必要があります。

労働局の調査や求めに応じて必要な書類の提供が求められます。また実施調査という形で労働局の担当が会社様へ訪問することがあります。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 支給のための審査に協力できること
    • (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
    • (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
    • (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること
  3. 申請期限内に申請を行うこと

注意点③中小企業の範囲を確認しておきましょう

助成金の受給額など、中小企業と大企業で異なることがありますが、中小企業の範囲は下記の通りです。

産業分類 資本または出資額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造を除く)
3億円以下 300人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

注意点④受給できない場合があります

下記1~7に該当する場合、助成金は受給できませんので、ご注意ください。

  1. 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
  2. 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  3. 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
  4. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。
  5. 暴力団関係事業主
  6. 支給申請日または支給決定の時点で倒産している事業主
  7. 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等実施する事業主名の公表について、あらかじめ同意していない事業主

注意点⑤事前に計画を出さないともらえない助成金があります

事前に計画を作成した上で申請書を労働局に提出し、その後計画に沿って取り組んだ内容に対して助成金が支給される、という内容の助成金があります。その助成金の要件である従業員の待遇改善や労働環境の改善に取り組んだとしても、事前に計画を出していなければ助成金がもらえないことになります。十分注意してください。

注意点⑥助成金受給後

助成金は「もらったらそれで終わり」、ではありません。

提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければならない義務があります。受給後に行政機関から調査が入ることもあります。
「調査」というとイメージがよくないかもしれませんが、きちんと取り組んだ上で書類を保管しておけば、まったく問題ありませんのでご安心下さい。


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