助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
助成金とは、主に国や地方公共団体などから企業に対して行う金銭の給付のことです。
融資とは異なり返済の必要はありません。
自分で必要な書類を準備して申請しないと受給できないこと、制度改正が頻繁にあり最新の情報が伝わっていないことなどから、受給資格があるにも関わらず残念ながら利用されていないケースがあります。
経営者の皆様には、常に助成金について新しい情報を入手し、活用していただきたいと思います。
国や地方公共団体などの給付には助成金のほか、補助金と呼ばれるものがあります。
助成金と補助金について明確な違いはありませんが、一般的に
と呼ぶことが多いです。
当ホームページは・厚生労働省のものを「助成金」、経済産業省や外郭団体のものを「補助金」と区別してご紹介して参ります。
「助成金」と「補助金」で決定的に異なる点が1つあります。それは、
という点です。
助成金は補助金のように新しいサービスが必要なのではありません。
正しく労務管理を行い、残業代も含め正しく給与を支払うことで支給可能性が高まります。
どの会社様でも受給可能性がある、それが助成金です。
その他、補助金と助成金の違いを下記の表にまとめました。
関係省庁 | 助成金(厚生労働省) | 補助金(経済産業省や外郭団体) |
---|---|---|
数 | 40種類以上 | 3,000種類以上 |
対象 | 採用・研修・労務管理など雇用の安定や職業能力の向上への取組 | 新製品・新技術・新サービス |
条件 | 資格要件を満たせば受けられる | 事業の必要性を書類でアピールする必要がある |
公募時期 | 随時 | 年1・2回がほとんど |
受給額 | 1万~1,000万円 | 500万~5,000万円が中心 |
受給時期 | 申請認定後 | 開発実施後 |
返済 | 不要 | 不要 |
返済義務 | なし | なし |
倍率 | 対象になれば受給される | 10倍~20倍が中心 |
厚生労働省の助成金は、税金から支出されるのではなく、中小企業の皆様が納めている雇用保険料を原資として支出しています。
雇用保険事業では皆様がよくご存じの「失業給付」のほかに、「雇用安定事業」と「能力開発事業」(雇用保険二事業)があり、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策を行っています。助成金はそのうち「雇用安定事業」に入ります。
助成金の支給が雇用保険に加入している会社様のみを対象にしているのは、雇用保険料を原資としているためです。
厚生労働省の助成金の申請代行を業として行えるのは、社会保険労務士のみとなっています。
これは社会保険労務士法によって社会保険労務士の独占業務として定められているためです。
税理士や行政書士、中小企業診断士などの士業、コンサルタントなど社会保険労務士の資格をもっていない者は、仕事として対価を得て請け負うことはできないのです。
社会保険労務士でない者が助成金の申請代行を行った場合には社会保険労務士法により罰せられることになります。
厚生労働省の助成金の申請は、労働法の専門家である社会保険労務士に申請代行を依頼しましょう。