助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_shokai.html