助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
障害者を労働者として雇用するにあたっては、障害者各人の能力と適性を十分に引き出すため、施設・設備の幣備や、雇用管理を図るために特別な措置を講じることが必要な場合があります。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると独立行政法人蕎齢・障害•求職者雇用支援機構が認める場合に、これらの事業主に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
身体障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。