助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。
また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
【制度整備助成】
(1)保育賃金制度整備計画の認定
保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)賃金制度の整備・実施
(1)の保育賃金制度整備計画に基づき、当該保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
【制度整備助成】(1)、(2)の実施の結果、保育賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、保育賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1 ~ 9人 | 10 ~ 29人 | 30 ~ 99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
【目標達成助成(第2回)】
【目標達成助成(第1回)】の実施の結果、保育賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)。
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。