助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
・ 労働移動支援助成金の支給を受けたい場合は、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。
・ 厳しい経済状況下において、解雇等をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならないルールがあります。 事業主の方へ(厳しい経済環境下での労務管理のポイント)
以下の場合に助成金の対象となります。
(1) 再就職支援 | 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合の助成 (再就職支援委託時(中小企業事業主のみ)と再就職実現時に支給) |
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訓練 | 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せします (再就職実現時のみ支給) |
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グループワーク | 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします (再就職実現時のみ支給) |
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(2) 休暇付与支援 | 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成 (再就職実現時のみ支給) |
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(3)職業訓練実施支援 | 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成 (再就職実現時のみ支給) |
助成金を活用できる事業主や支給対象措置については、さまざまな要件があります。詳細はパンフレット(詳細情報欄に掲載)をご覧ください。
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。