おひさま社会保険労務士事務所|助成金

助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)

概要

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

主な受給要件

受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません
(2)支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。
なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。

○「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられる方
・申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


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