おひさま社会保険労務士事務所|助成金

助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/人材育成支援)

概要

「再就職援助計画」などの対象となった労働者を雇い入れ、当該労働者に対して訓練を実施(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT)を行った事業主に対して助成します。

主な受給要件

受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。
(1)対象労働者を次の[a]~[c]のいずれかにより受け入れる。
[a] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れる。

[b] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、紹介予定派遣を経て、期間の定めのない労働者として雇い入れる。
(再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者としての雇い入れ日までが1年以内)

[c] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、かつ、有期雇用契約による雇用を経て、
支給申請に係る職業訓練が終了するまでに、引き続き期間の定めのない労働者として雇い入れる。
(再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者に切り換えられる日までが1年以内)
(2)職業訓練計画を作成する。
(3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。
(4)職業能力開発推進者を選任する。
(5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇い入れた日※から1年以内に訓練を開始する。
※ 紹介予定派遣の場合は申請事業主(派遣先)が雇い入れた日、有期で雇い入れた場合は有期で雇い入れた日
(6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


  • 事務所移転のご案内
    • 助成金ってどんなことをしたらもらえるのですか?
    • 助成金は本当に返さなくていいのですか?
    • もらえる助成金って、1つだけですか?
    • おすすめの助成金はありますか?
    • 雇用保険には加入していませんが受給できますか?
    • 社労士に代行を依頼するメリットは何ですか?