助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
生涯現役企業(※)であって、移籍等により期間の定めのない労働者を受け入れた事業主に対して助成します。
(※)65歳を超えて継続雇用が可能な企業
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を[a]又は[b]のいずれかにより受け入れること
[a] 移籍により、移籍元事業主での離職日の翌日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れること。
[b] 在籍出向により受入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れること。
(2)支給対象者を65歳を超えて雇用する条件で受け入れること
(3)支給対象者を雇用保険の一般被保険者として受け入れること
なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
○「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・申請事業主に移籍または在籍出向により受入れられる前の、移籍元事業主または在籍出向元事業主において、1年以上雇用保険の一般被保険者として雇用されていること
・申請事業主に移籍により受け入れられる日に40歳以上60歳未満であること
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。