助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
次のいずれかにより受け入れた労働者に対して、訓練を実施(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT)を行った事業主に対して助成します。
(1)移籍による労働者の受け入れ
(2)在籍出向から移籍への切り換えで労働者を受け入れ
受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。
(1)対象労働者を次の[a]~[b]のいずれかにより受け入れ、訓練を行うこと。
[a] 移籍により、移籍元事業主での離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れる。
[b] 在籍出向により受入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。
(2)職業訓練計画を作成する。
(3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。
(4)職業能力開発推進者を選任する。
(5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の受け入れた日から1年以内に訓練を開始する。
※ 紹介予定派遣の場合は申請事業主(派遣先)が雇い入れた日、有期で雇い入れた場合は有期で雇い入れた日
(6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。