おひさま社会保険労務士事務所|助成金

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特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。

主な受給要件

本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
  2. (2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
  • ※1 具体的には次の機関が該当します。
    1. [1]公共職業安定所(ハローワーク)
    2. [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
    3. [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
      特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


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