おひさま社会保険労務士事務所|助成金

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特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

概要

自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

主な受給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
  2. (2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
  • ※1 具体的には次の機関が該当します。
    1. [1]公共職業安定所(ハローワーク)
    2. [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
    3. [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
      特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

    ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


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