助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。