助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。