おひさま社会保険労務士事務所|助成金

助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

概要

労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
  2. (2)重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」といいます。)を受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること。
  3. (3)受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等(※)を設置すること。
  4. (4)事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
  5. (5)支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。
  • ※ 設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が3000万円以上であるものに限る。

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


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