おひさま社会保険労務士事務所|助成金

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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

概要

本給付金は発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。
事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

主な受給要件

6か月ごとに最大2~4回にわたって下表の額が支給されます。
対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額(次の表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
【助成率】 大企業1/4、中小企業1/3

  • ※6 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
  • 注 中小企業の範囲については「各雇用関係給付金に共通の要件等」のCを参照

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


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