主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- 1計画書の提出
次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。
- (1)沖縄県の区域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象若年労働者の雇い入れ行う計画であること
- (2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること
- 2施設設置等
次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。
- (1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
- (2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
- (3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること
- 3対象若年労働者の雇い入れ
次の(1)の対象若年労働者を(2)の条件で雇い入れること
- (1)対象若年労働者
本奨励金における「対象若年労働者」は、次の[1]~[3]のすべてに該当する求職者です。
- [1]沖縄県内に居住する者であること
- [2]雇い入れの時点で失業の状態にある者
- [3]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者)
- (2)雇い入れの条件
2の施設整備等に伴い、設置・整備事業所において、対象若年労働者を次の[1]~[3]のすべての条件により雇い入れること
- [1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること
- [2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
- [3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
- 4対象新規学卒者の雇い入れ
沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること
- (1)雇い入れの条件
設置・整備事業所において、対象新規学卒者を次の[1]~[4]のすべての条件により雇い入れること。
- [1]中小企業事業主であること
- [2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象若年労働者のほかに雇い入れること
- [3]計画日から完了日までの間に雇い入れること
- [4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
- 5事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加
設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。