おひさま社会保険労務士事務所|助成金

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高年齢者雇用安定助成金

概要

当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会の構築に向けて、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主や高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的とし、次の2つのコースで構成されています。
1 高年齢者活用促進コース
2 高年齢者無期雇用転換コース

主な受給要件

高年齢者活用促進コース

当コースは、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。

    1. (1)環境整備計画の認定
      高年齢者の活用促進のための次の[1]~[5]のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること

          〔1〕新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
          〔2〕機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
          〔3〕高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の導入または見直し
          〔4〕労働協約または就業規則による雇用する高年齢者に対しての医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
        〔5〕労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

(2) 高年齢者活用促進の措置の実施
(1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。

高年齢者無期雇用転換コース

当コースは、次の(1)~(2)によって50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換を実施した場合に受給することができます。
(1) 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること

(2) 無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に「無期雇用転換の措置」を実施すること

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


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