助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会の構築に向けて、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主や高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的とし、次の2つのコースで構成されています。
1 高年齢者活用促進コース
2 高年齢者無期雇用転換コース
当コースは、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(2) 高年齢者活用促進の措置の実施
(1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。
当コースは、次の(1)~(2)によって50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換を実施した場合に受給することができます。
(1) 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(2) 無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に「無期雇用転換の措置」を実施すること
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。