おひさま社会保険労務士事務所|助成金

助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所

障害者作業施設設置等助成金

概要

障害者を労働者として雇用するにあたっては、障害者各人の能力と適性を十分に引き出すため、施設・設備の整備や、雇用管理を図るために特別な措置を講じることが必要な場合があります。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が認める場合に、これらの事業主に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。

主な受給要件

  1. 事業主が、障害者個々の障害特性から生じる就労上の課題を克服するために配慮された作業施設や附帯施設、作業設備の設置または整備を行う場合
  2. 雇用されている障害者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された福祉施設の設置または整備を行う場合
  3. 障害者を多数継続雇用して施設等の整備を行う場合

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


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