助成金活用で企業成長をサポートする社会保険労務士事務所
障害者を労働者として雇用するにあたっては、障害者各人の能力と適性を十分に引き出すため、施設・設備の整備や、雇用管理を図るために特別な措置を講じることが必要な場合があります。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が認める場合に、これらの事業主に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
雇用する障害者個々の障害特性により通勤が困難であるため、事業所の近隣に障害に配慮された住宅の賃借、通勤用のバスもしくは自動車の購入または駐車場の賃借など、通勤を容易にする措置を講じなければ雇用継続が困難であると認められる場合です。
助成金の支給対象に係る適否は、個々の認定申請ごとに、対象となる障害者の障害特性による通勤困難性のほか、認定申請時における住居から事業所までの距離・時間・公共交通機関及び通勤の状況、配慮する措置等について総合的に判断します。
このため、単に障害があるという理由のみでは、支給対象とならない場合があります。
また、通勤が困難である理由が、障害者以外の労働者にとっても困難であるなど、対象障害者の障害特性による理由以外の理由が含まれる場合は、支給対象とはなりません。
なお、申請時点において対象障害者が雇用されてから6か月を超えている場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象とはなりません。
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。