おひさま社会保険労務士事務所|助成金

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障害者職場復帰支援助成金

概要

事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主に対して助成するものであり、中途障害者等の雇用継続の促進を目的としています。

主な受給要件

本助成金は、次の1の「対象労働者」を、2の「職場復帰の要件」を満たしたうえで、3の「職場適応の措置」を実施して職場復帰させた場合に受給することができます。

1 対象労働者
次の(1)から(2)のすべてに該当する者であること

(1) 職場復帰の日(※1)において、次の[1]~[4]のいずれかに該当する者
[1] 身体障害者
[2] 精神障害者(発達障害のみを有する者を除く)
[3] 難治性疾患を有する者
[4] 高次脳機能障害を有する者
※1 職場復帰の日とは、出勤簿等において確認できる、療養のための休職に引き続く連続した休職期間後、最初の出勤日をいいます。

(2) 所定の医師の意見書において、(1)の障害に関連して、3か月以上の療養のための休職(※2)が必要とされた者
※2 3の職場適応の措置のうち、能力開発・訓練関係、リワーク支援関係の措置を講じることができるようになった期間は、「療養のための休職」期間から除きます。

2 職場復帰の要件
(1)事業主が雇用していた雇用保険一般被保険者について、一般被保険者として職場復帰させ、継続して雇用することが確実であること
(2)3の「職場適応の措置」に要する経費や医師の意見書の交付に要する経費、その他助成金の支給に要する経費を、事業主が全額負担すること

3 職場適応の措置
次の(1)~(3)の「職場適応の措置」のうち、いずれか1つ以上の措置を、休職期間中又は職場復帰の日から3か月以内に行うことが必要です。
ただし、「対象労働者」のうち「そううつ病(そう病、うつ病を含む)」の者については、(1)~(3)の「職場適応の措置」のうち、いずれか1つ以上の措置に加えて、(4)のリワーク支援関係の措置を行うことが必要です。
(1)能力開発・訓練関係
(2)時間的配慮等関係
(3)職務開発等関係
(4)リワーク支援関係(対象労働者がそううつ病(そう病、うつ病を含む)の場合は必須です。)

その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。


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