主な受給要件
本助成金は、以下の(1)~(12)の助成コースから構成されており、助成コースごとに定められた措置を実施した場合に受給することができます。
- (1)認定訓練コース(経費助成)
中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練(※1)を行うこと
※1 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。
- (2)認定訓練コース(賃金助成)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練(※2)を受講させること
※2 キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていることが必要です。
- (3)技能実習コース(経費助成)(※3)
- (中小建設事業主又は中小建設事業主団体)
雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
- (中小以外の建設事業主又は中小以外の建設事業主団体)
- 雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
- (4)技能実習コース(賃金助成)(※3)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を受講させること
- ※3 有給で技能実習を実施または受講させた事業主が対象となります。
- (5)雇用管理制度コース(整備助成)
職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の雇用管理制度助成(制度導入助成及び目標達成助成)の助成を受けた事業主が、
- 雇用管理制度の導入に係る計画の計画期間終了から1年経過後の入職率について、厚生労働省が定める目標を達成した場合に助成金を支給します。
- (6)登録基幹技能者処遇向上コース(整備助成)
中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した場合に助成
- (7)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
建設事業主が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
- (8)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)
建設事業主団体が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
- (9)建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うこと
- (10)建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うこと
- (11)作業員宿舎等設置コース(経費助成)
- 中小建設事業主が、被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅(※4)(以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと
- ※4 賃貸住宅は被災三県に雇用保険適用事業所を有する中小事業主が建設労働者を遠隔地より新たに採用する場合に限る。
- (12)女性専用作業員施設設置コース(経費助成)
- 中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行うこと
その他詳細については、厚生労働省のページでご確認ください。